よくあるご質問(V3)
Q.代行依頼を行った日より前に申請された案件も、「依頼先社員」が審議・決裁処理することはできますか?
質問内容
代行依頼を行った日より前に申請された案件についても、「依頼先社員」に指定された社員が審議・決裁処理することはできますか?
回答内容
はい、代行依頼を行った日より前に申請された案件も代行の対象になりますので、それらの案件を依頼元社員が未処理の場合は、「依頼先社員」に指定された社員が審議・決裁処理を行うことができます。
FAQ番号
FAQ00000403